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漁業法改定は何をもたらすか 全国沿岸漁民連絡会がフォーラムを開催

 全国沿岸漁民連絡協議会(JCFU)が1日、「改正漁業法下の“新たな水産資源管理”は沿岸漁民と漁協に何をもたらすか~沿岸漁民の暮らしと漁協経営が守られる資源管理を~」と題する沿岸漁民フォーラムを参議院議員会館で開催した。新漁業法が1日に施行されるのにあわせて、同法の下で進められようとしている新たな資源管理制度をはじめとするさまざまな問題点を明確にした。さらに、全国に先駆けてTACによる漁獲管理・規制によって沿岸漁民への影響が大きな問題となっている北海道の「クロマグロ訴訟」問題も題材としてとりあげた。フォーラムでは、この問題の経緯や不当性、現地漁業者の声を共有するとともに、新漁業法でこれからTAC対象魚種が急拡大するなかで全国でも共通の矛盾が激化することに警鐘を鳴らした。


 初めに、主催者であるJCFU事務局長の二平章氏が挨拶。二平氏は「新たな漁業法が今日(1日)から施行となったことから、この日に新漁業法について考える機会を持ちたいと思い開催した。新漁業法のもとで新しい漁業資源の管理が具体的に進められていく。漁業者の9割以上を占める沿岸漁業者が困難を抱えるような中身になっており、私たちはこれまでもさまざまな問題提起をおこなってきた。今回はそのなかでも水産資源を管理していくうえで、国が考えている基本的な考え方が本当にこのままでいいのかという部分を問いかけるようなフォーラムにしたい」と提起した。
 以下、講演内容の概略を紹介する。

 

沿岸漁民フォーラム(1日、東京)

■北海道クロマグロ裁判一審判決が示すもの 


        JCFU共同代表 高松幸彦  

   

 私は北海道の留萌地方で小さな船でマグロを狙う一本釣りという漁業をしている。北海道でなぜクロマグロをめぐる裁判になったのかについて説明する。

 

 2017年、TAC制度による北海道全体におけるクロマグロの漁獲枠111・8㌧に対し、道全体の漁獲量が769・5㌧と大幅に超過した。この年、私が所属している留萌という地区では、12・7㌧の配分に対して漁獲量は5・4㌧と与えられた漁獲枠を守っていた。しかし、道の他地域では定置網などで割り当てられた漁獲枠に対して12倍ほど漁獲した地域もあった。こうしたTAC超過に対して水産庁は翌2018年の1月、「全道連帯責任」といわんばかりに北海道全体のクロマグロの漁獲枠を、6年間にわたってゼロ配当とした。

 

 私たちにとっては、国が早く漁獲を規制すればこんな事態にならなかったはずであり、国の責任であると主張して裁判をしているが、これに対して「そんなにとれるわけないと思った。予測できなかった。間に合わなかった」というのが国のいい分だ。だが、国にはわれわれのような沿岸の小さな漁業者に対して配慮する義務があるはずだ。

 

 われわれにとって魚をとることは職業である。国によって職業を奪うことが許されてはならない。枠の範囲内ですら漁ができなくなるというのは、誰が考えてもおかしな話だ。


 違法行為をおこなっていないわれわれがなぜ不利益を被らなければならないのか。なぜ違反者と同じ罰則を科されなければならないのか。しかも6年間にわたって配分がゼロであり、このままでは悪者のままだ。

 

 裁判では、われわれのいい分に対してまったく答えにならない返答で、一番肝心な部分に触れられないまま訴えが棄却された。こんな裁判がまかり通って良いのかと思う。裁判官が国のケツ持ちをしている。とんでもない裁判だ。国は漁獲枠を設定するにあたり昔から説明会で「正直者が馬鹿を見ないようにする」と何度も説明してきたが、現実を見てみると、正直者が一番馬鹿を見る結果になっている。

 

 これから国は新漁業法の下で全国の他魚種にわたって漁獲枠を設定する。こんなことがうまくいくとは到底思えない。新しい資源管理が全国で始まったら、北海道のクロマグロと同じようなトラブルが各地で続発するのではないかと思っている。

 

■新たな漁業管理制度が漁民・漁協にもたらす弊害


鳥羽磯部漁協監事 佐藤力生 

  

 私は水産庁初代資源管理室長として実際にTAC法を運用してきたが、私が知る限り、クロマグロをとり過ぎたという事例に対し、TAC法の下で翌年からの漁獲枠の割り当てをはぎとってしまうというような権限は存在しない。

 

 6年間も漁獲枠をとりあげるということは、許可のとり消しと同等だ。このような措置は少なくとも近代国家の法体系においては法文で明示し、かつ相手に弁明の機会を与えてそのうえで初めて行使できるような内容だ。私の行政官としての経験から見てもめちゃくちゃだ。

 

 そもそも、漁業者が漁獲枠の十数倍も漁獲している間、役所がのうのうと見過ごしていたこと自体がありえないことだ。数量管理をするならとりしまりまでがセットでなければ管理する意味がない。とりしまりがあって初めて秩序が守られるのであって、そのための法律であるはずだ。国はそれを怠っていた。国が果たすべき義務を遂行していればこんなことにはならなかったはずだ。

 

 国際法では「条例等にもとづく零細漁業者に対するTAC配分における優先配慮」について明記してあり、「零細漁民を優遇しなさい」ということが書かれてある。にもかかわらず、水産庁は北海道の零細漁業者たちを救おうとしない。これは全国の零細沿岸漁業者への「見せしめ」だとしか思えない。

 

 漁業法改正は、自民党行政改革推進本部・規制改革検討チームの提言から始まった。規制改革検討チームが狙うものはなにか。それは、公共資本である水産資源を私的資本(証券)化し、その市場取引でもうけることができる制度に移行することだ。「資源管理」そのものはそのための隠れ蓑にすぎない。

 

 国は新自由主義経済の下で水産資源においてITQ(個別譲渡割り当て)の導入が有効だと発言しており、新資源管理では「漁獲可能量(TAC)による管理をおこなうことを基本とする」「個別漁獲割り当て(IQ)による管理を漁獲量の基本とする」としている。公共資本である資源を「個別」つまり法人にも分けられるようにするというものだ。

 

 国は「TAC方式のままでは、先取り競争による過剰な漁獲および漁業時期の著しい変化が起き、経営の不安定化を招くおそれがあるからIQによって船舶等ごとへの漁獲割り当てが必要だ」といっている。しかし、「先取り競争」など完全な作り話だ。

 

 私は水産庁を引退して8年近く現場にいるが、先取り競争をするような漁業者は見たことがない。なぜなら日本には共同体管理が根付いており、そんな勝手が許される訳がないからだ。出漁日や出漁時間、使用する漁具などすべて話し合いのもとに決めている。個別の漁獲割り当てなどまったく必要なく、弊害しかない。

 

 みんなに割り当てを分配しても、漁船によって良い漁場にあたる場合もあればそうでない場合もある。つまりあっという間に割り当て(IQ)を消化する人もいれば、IQの未消化も生じることになる。
 ITQの実現への布石が丸見えなのがこの新漁業法だ。ITQが実現すれば日本の漁業者は小作人化し、戦前に逆戻りしてしまう。漁師はその漁村地域にいない都会の企業に小作料を払って漁をしなければならず、富が漁業地域から流出し、漁業者がさらに困窮することになる。

 

沿岸漁業者排除する仕組み

 

 新たな漁業法の下で、新しい資源管理が進められることになる。資源管理はTACによる管理をおこない、最大持続生産量(MSY)を実現できる資源量の水準を維持することが基本となってくる。

 

 水産庁は、MSYを達成する水準に回復・維持した時の予想漁獲量(A)と、過去の良好な時の漁獲量(B)との比較一覧を公表している。だがこのなかでAがBを上回るのは11系群のうちわずか1系群のみであった(表参照)。

 

 水産庁は「水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立する」といっているが、実際にこの新資源管理のもとでは資源は確かに増えるかもしれないが、漁業は衰退するしかない。だから漁業者は新資源管理に強く反対している。資源を増やしつつ、漁業者を減らすことが将来のITQ化への布石だと見ている。資源があっても漁業者がいないとなればどこの国からでも企業を呼べる。労働者は外国人を使うことでコストを低く抑え、そうなれば企業は万々歳だ。

 

 また、旧TAC法では、TACを配分するうえで「漁業の経営」に勘案すべきと明記していたが、新TAC法のなかでは「漁業の経営」を削除している。新漁業法ではこのように、「よくもこんなに細かいところまで沿岸漁業者の役に立ちそうなことを徹底的に潰したものだ」というような変更が数多くある。

 

 だが、国連海洋法第61条には「TACを決定するにあたり、経済上の関連要因(沿岸漁業社会の経済上のニーズ)を勘案」しなさいと書いてある。また、FAO(国連食糧農業機関)の「責任ある漁業のための行動規範」には「沿岸小規模漁業の重要性を認識し、漁場および資源への優先的アクセスを確保するべき」とある。世界では沿岸漁業者に対する優先的な利益配分をやりなさいという流れになっているにもかかわらず、日本はまったく逆行している。

 

 国際法はその締結国を拘束することから、日本の政府はこれら沿岸零細漁業者への特別な配慮の規定を順守する義務を負っている。それなのになぜここまで徹底して国際法を無視するのか。それは、規制改革検討チームの狙いが「弱き者を排除することで強き者が成長する漁業」であるからだ。その姿勢を証明するかのように、今回の北海道クロマグロ訴訟では、何の責任もない沿岸漁業者には6年間にもわたる小型クロマグロの漁獲枠をゼロにした一方で、漁業者一人あたりのTAC配分がはるかに多い大型巻き網漁船には何ら制限なくTACを与え続けた。

 

 アメリカですら、沿岸漁業者がTACを超過して漁獲したさい、そのオーバー分は、翌年の沖合漁業への割り当て分を削ってまで、沿岸漁業者に与えるという配慮をしている。沖合漁業者からしたら頭に来ることかもしれないが、沿岸の零細漁業者とは本来それほど法律の下で優先されるべき存在だ。日本においても、国際条約を守り沿岸零細漁業者への配慮義務を果たすよう政府に要請しなければならない。

 

 新漁業法は、前安倍首相の「世界で一番企業が活躍しやすい国を目指す」「企業活動を妨げる障害を解消していく」という国会施政方針演説に基づいたものだ。新漁業法は旧漁業法から見ると外観は同じように見えても、中身を見るとあらゆる閂(かんぬき)をすべて抜きまくってしまっている。そのため一部を改正したところでどうにもならないほどの改悪が施されてしまっている。再度政権交代して、旧漁業法を全面復活させることでしかその弊害から逃れることはできない。

 

 だが、いつ政権交代が起こるかなどわからないなかで、私たちは今何をしていけばいいのか。新漁業法にはどうにでも解釈できる曖昧な規定が多い。曖昧にしておけば、後々になって体制側の人間がどうにでも変更できるようにしている。こちらもそこを逆手にとって科学論と現実論を盾に最後まで抵抗していくことが重要だ。

 

 新規TAC(数量管理)魚種拡大や、MSY(目標管理基準)の導入を阻止しなければならない。国はTAC魚種拡大こそが至上命令であるため、「法律で決まった」といって強行しようとしている。しかし、資源を回復できるのはTACによる数量管理だけだなどという科学的根拠はない。さらに実際にMSY理論には科学的正当性がないことが明らかになってきており、この誤った理論を今更導入するのは時代に逆行する蛮行だ。MSYには現実の資源変動に適応できない欠陥があるなどの科学的根拠に基づき、徹底して反対していく必要がある。

 

 また、憲法94条には「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権利を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とある。また、地方自治法第14条1項では「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる」とされている。これらに基づき、TAC拡大やIQの導入に対しては法律に「矛盾抵触」しない限り地方自治体独自の是正条例を制定することができる。

 

 新漁業法に違反するのではないかと思われるかもしれないが、「TACによる資源管理を基本とする」という新漁業法に対し、「科学的根拠があるのか」という視点で正々堂々と対抗することができる。

 

 私がこの8年間、毎日市場に出ているなかで「なぜこれほど魚というのは勝手に減ったり増えたりするのだろうか」という現実を目の当たりにしている。だが、漁師はそれに対して「良いときもあれば悪いときもある」という心構えでいる。

 

 それは長い時間、自然のなかで生きてきたなかで得たものだ。ある漁師が長く生き残る漁業者と、続かない漁業者の違いについて教えてくれた。それは「増えた魚種に応じて即座に対応し、新しい漁法を取り入れ転換する人は結果的に残る。しかし“とれない、とれない”といいながら一つの魚種・漁法にこだわり続ける人は続かない」と話していた。つまり変動し続ける資源を「管理」するのではなく、「いかに利用するか」という利用学が重要だ。

 

 地域全体の資源に目を向け、それを利用する漁法の組み合わせで最終的・結果的に資源を管理していくということが重要だ。

 

 人間そのものが資源変動のなかの一生物であるということを忘れてはならない。人間を除外した資源管理など本来は成り立つはずがない。本当の資源管理というのは必ず「漁業者の生活」を組み込んでいなければならないはずだ。科学だけに頼って人間を忘れた資源管理は、どこかで破綻する。昔から漁村地域に根付いた「宝」をこれを機に見直すべきではないだろうか。

 

角島の鰆(さわら)漁(下関市)

■国の新たな水産資源管理の問題点

 

 東京海洋大学名誉教授 櫻本和美    


 MSY(最大持続生産量)理論は誤りである。なぜ誤りであるといえるかということを話したい。MSY理論が成立するための条件として、「密度効果」が重要になる。例えば、畑に多めに種を蒔くと芽がいっぱい出てくる。そのままになると密植になって成長が悪くなるので、ある程度間引きしなければならない。この、「過密による悪影響」を密度効果という。


 MSY理論は、密度効果が魚にも当てはまるという前提のもとに成り立っている。すなわち、親が多いと子どもも多いが、子が多すぎると1匹あたりのエサの量等が減少し、成長が悪くなったり、死亡率が高くなる等のマイナスの効果が働く(=密度効果が働く)、という考え方だ。もっともらしく聞こえるがこれが大きな問題だ。


 なぜ問題かというと、海の中の環境は時々刻々、大きく変化しているからだ。先ほどの畑の例に照らすと、畑の面積自体が一定ではなく、大きく変化することに相当する。


 MSY理論では、親魚量(=元金)が増えると、それにともなって自然増加量(=利子)が増える(図参照)。だが、親魚量が一定量まで増えると、そこから先は密度効果が働き、反対に自然増加量が減ってしまうという考え方だ。そのため、自然増加量だけを漁獲すれば、毎年同じ量の漁獲が可能となり、自然増加量の最大を定めた値がMSYとなる。したがって、管理目標値をMSY資源水準に定めるというのがこれからの資源管理の考え方だ。

 


 だが、世界の漁業資源における親と子の関係性において、密度効果が認められたのは128系群のうち、たったの3系群だけだという論文が1995年に発表されている。さらに2005年には資源量の変動が従来の親と子の関係で説明できたのは224系群のうち36系群のみという論文も公表されている。系群というのは、分布域等が同じ同種の集団で、資源分析はこの系群ごとに分析をおこなう。例えば、日本近海のマサバも資源管理は太平洋系群と対馬暖流系群に分けておこなう。


 これらの論文を読んでわかることは、ほとんどの系群(84%)で資源変動は従来の親と子の関係で説明ができず、子の大小は、親魚量ではなく、環境変動によって決まるということだ。親と子の関係性に「密度効果」が認められないということになれば、MSY理論もその科学的正当性を失ってしまう。


 最新の資源診断手法である「神戸プロット」でホッケ道北系群のシミュレーションを見てみると、1995年まで漁獲圧は低いにもかかわらず、親魚量は激減している。


 さらに2013年から漁獲圧が高いにもかかわらず、親魚量は漸減にとどまっている。こうしたことからもMSY理論の矛盾が明らかになってきている。


 親子関係が密度効果により決定されるとする現行の資源変動理論(MSY理論)は誤りである。したがって、科学的正当性のないMSY理論では当然のことながら実際の資源変動は説明できず、親子関係は環境変動によって決定されるという事実に基づいた資源管理を実施するべきだ。


 実際に合わないMSY理論をなぜ水産庁がこれほど推進し、他の資源研究者からもっと多くの異論が出ないのかと不思議に思う。専門家に期待するのではなく、一般の人々のあいだで正しい認識を広めていくことが大切だと思う。

 

■香川県与島漁協から文書メッセージ

 

 香川県与島漁協の岩中夫組合長は、文書でコメントを寄せた。岩中氏は「国のロードマップによれば資源評価対象魚種が令和元年度の67種から令和2年度に119種、令和3年度では200種程度まで増えるスケジュールとなっている。もしそうなれば瀬戸内海で漁獲している魚種がすべて資源管理対象魚種に含まれることになる。当初、水産庁からの説明では“徐々に増やしていく、瀬戸内海ではあまり関係がない”との話もあったが、これだけの対象魚種の増大が徐々にといえるのか。対象となれば瀬戸内海においてクロマグロ同様、漁獲規制により漁獲できない事態がおこってしまう」と危機感を示した。

 

 また、資源管理のあり方についても「理屈ではいいあらわせないことが自然界ではあり、親魚がいたら子が増えるという理論は理解できない。なぜなら親魚がいないときでも、どこからこの魚が発生したのかということは何度も経験してきているからだ。それが、科学ではいいあらわせない“自然の力”だと漁業者たちは皆考えていると思う。水産庁がいっているMSY理論が当てはまるとは到底いえないということを長年漁師をしてきて実感している」と指摘。

 

 1日から施行される改正漁業法について「改正漁業法ではすべての漁業者、漁業許可証に対して漁獲成績報告書の提出が義務化される。今後、すべてはこの漁獲成績報告書がベースとなり、いつの間にか漁獲枠が設定され、個人への割り当てが決められてしまう事態が起こる。これは法により義務化をおこない、長年海で生活をしてきた漁業者から魚をとり上げ、沿岸漁業者を苦しめて衰退させるための改正としか思えない。“漁獲成績報告書は、漁協の過度な負担にならないようにする”と水産庁も説明していたが、義務化により全組合員から毎月漁獲報告をとりまとめることが必要となる。販売事業をおこなっていない漁協は組合員から直接報告を得なければならない。与島漁協には職員が3人しかおらず、150人もの組合員の漁獲報告をとりまとめることは過度な負担でしかない。この作業に対しては組合への事務費補助もなく、新たな業務が増えるだけだ」「国は“漁業権の優先順位廃止”といって漁協を骨抜きにする改正をおこない、一方でこのような管理や報告は漁協におしつけている。なんて身勝手なことか」と訴えた。

 

 最後に「改正漁業法は残念ながら沿岸漁民や漁協の振興に背を向けた法律となってしまった。今後、沿岸漁民や漁協に様々な困難が降りかかってくるだろうと思っている。しかし私たちは、沿岸漁民の生活や地域漁村の経済を断固守り抜く決意だ」と締めくくった。

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