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ヤマ場迎える安岡沖風力めぐる裁判 住民の機器損壊立証できず

洋上風力発電建設に反対する1000人デモ(昨年5月、下関市)

根拠のない前田建設の主張

 

 前田建設工業(東京)が下関市安岡沖に洋上風力発電建設計画を持ち込んでから6年余りがたつが、この洋上風力をめぐる裁判が山場を迎えている。環境アセスが妨害され測定機器が壊されたとして、前田建設工業が住民4人に1000万円以上の損害賠償を請求した民事訴訟は、19日にはじめての証人尋問が山口地裁下関支部でおこなわれた。また、山口県漁協下関ひびき支店の漁師らが前田建設工業に工事差し止めを求めた裁判も、30日に論点整理と証人尋問についての確認をおこない、来月以降に証人尋問がおこなわれる。


 19日の損害賠償請求訴訟の証人尋問には、安岡地区をはじめ市内各地から三十数人の住民が詰めかけ、見守った。この日は証人として原告側から前田建設工業下関プロジェクト準備室のプロジェクトマネージャー・三輪亨氏、被告の安岡沖洋上風力発電建設に反対する会・有光哲也氏が法廷に立った。


 証人尋問では、2014年9月14日の環境調査のさい、前田建設工業がいうように有光氏をはじめ4人が共謀し住民を扇動して測定機器を壊したという事実があるのかどうかが焦点となった。また、測定機器の中にボイスレコーダーを忍ばせていたことや1カ所の測定機器がダミーだったことから、前田建設工業が住民の抗議を予見してあえて環境調査を強行することで、住民による測定機器の撤去を誘って告訴をおこなおうとしたのかどうかも問われた。


 証人に立った三輪氏は、環境アセスをおこなう前に、住民のなかに風力発電に反対する声や調査そのものに反対する声があることを知っており、「低周波音への不安や懸念があり、その面では理解されていなかった」としながら、「住民の理解を得るためにも調査して結果を示そうとした」とのべた。


 また、2014年4月の春の調査、5月の再調査、8月の夏の調査について「住民から暴行されるんじゃないかと思うほど激しい抗議を受けた」「有光さんに機器の電源を切られた」「配線をバラされた」と強調した。しかし「4月の調査で有光さんが電源を切るところを見たのか?」と問われると、「私が目撃したのではない。後から聞いた。有光さんかどうかはわからない」とのべた。また「配線がバラされた」の意味を問われると、「テープで留めていたのが外されていた。切られてはいない」とのべた。9月14日について「4人が10カ所の測定機器のどれか一つでもさわっている姿を見たのか?」と問われると、「見ていない」「有光さん以外誰がいたかわからない」とのべた。


 測定機器の中にボイスレコーダーを忍ばせていた理由を聞かれると、「妨害活動の現状を会社に知らせ対応を考えるため、手荒な妨害活動を防ぐために、事前にうちあわせしていた」と、最初から計画していたことを認めた。


 また、前岡製綱駐車場の測定機器がダミーだったとする調書を警察に提出したことについては、「工場内にも置けたので念のために2カ所に置いただけ」とのべたが、2カ所に置いたのは9月がはじめてだったこと、調書を書いたのは前田の社員で、警察に出す前に三輪氏自身も目を通していたことを認めた。


 次に証言に立った有光氏は、はじめに風力発電について「一番の問題は大型風車が生む低周波で、近隣の住民が健康被害を受ける。低周波被害を防ぐ装置を研究してきた自分の体験からも、低周波は吐き気を催すし、心臓の鼓動が止まるような感じを受ける。伊豆半島で健康被害を訴えている人がたくさんいる」「風力発電は安定していない電気で、中国電力も2~3%以上受け入れると電気の品質が悪くなるので受け入れない。風力は現時点では益がない」「それで反対署名を集めて市に陳情を出そうと思い、近所の人に呼びかけて広げていった。その後、予定地に一番近い横野地区、安岡の漁業者、自治会、病院や不動産関係の人たちが一生懸命反対運動をやっている」とのべた。


 また前田建設工業の環境アセスについて、「法律に照らしてもまともな業務ではない。環境アセスは公共事業を進めるためにできたもので、それが民間事業者に適用されているが、事業者が調査して事業者が結果を出すものだ。騒音・低周波音の調査も、現在の音に風車ができたときの音をプラスするものだが、風は常時変化しているので、机上のデータでは再現性がない。一番に近隣住民が納得して同意することが基本理念でなければならないと思う」「それで4月に約600世帯ある安岡新町自治会で環境アセス反対決議を上げ、前田建設に環境アセス拒否通知をした。同年3月には3万筆の署名を添えて市議会に風力反対の陳情を提出し、全会一致で決議されている。6月には安岡自治連合会が反対の決議を上げた」とのべた。


 9月14日の調査について、8月の調査では前田自身が測定機器を撤去したことから、はじめから機器を撤去するつもりはなかったし、住民にそのように指示したこともないとのべ、当日40~50人の住民が集まったのは自然発生的なものだったとのべた。そして10カ所の測定機器をすべて前田の宿舎前に返しに行った行動について、「40人の中に野次馬は1人もいない。集まった人はみんな、風力に反対するはっきりとした気持ちを持った人たちだ。それは安岡自治連合会が風力反対決議を上げたことを見てもわかる。みなさんが勝手に判断してやったことだ」とのべた。


 証人尋問を終え、傍聴した住民は「有光氏が主導し4人が共謀して機械を壊したという前田側の筋書きは成り立たない」と語りあうとともに、「風力反対の運動は一人の運動ではなく、住民みんなが力をあわせて一緒につくってきた運動だということがあらためてはっきりした」と確信を語っていた。


 この裁判は、住民の風力反対運動が初の1000人デモをへて大きな運動となり、山口県漁協下関ひびき支店の漁業者も反対決議を上げてこれに合流するなか、2015年10月に前田建設工業側が起こしたものである。裁判を通じて企業の横暴さがあばかれ、住民運動はますます広がり、当初の着工予定の2015年4月は延び延びになったままである。


 30日には残る住民3人の証人尋問がおこなわれ、訴訟の最終的な判断は裁判所が下すことになる。どんな判断が下されるか、多くの市民が注目している。

 

漁業権巡る問題が争点

 

山口地裁下関支部

 一方、前田建設工業に対し工事差し止めを求めた裁判は、一昨年6月にひびき支店の漁業者らが起こしたものである。昨年12月までに明らかになった両者の主張は次のとおり。


 漁師側弁護士は、4000㌔㍗×15基の風車がつくられたらこの海域での漁業は不可能になり、工事による土砂で将来の漁獲にも悪影響が及ぶことから、洋上風力は漁業権および漁業行使権を侵害するものだと主張している。そして2015(平成27)年7月20日のひびき支店の総会で、組合員の3分の2以上の賛成で風力の工事と調査に反対する決議が上がり、2013(平成25)年の風力同意決議を撤回したことを明らかにしている。


 これに対して前田側弁護士は、「漁業権を有するのは山口県漁協であって、原告ら漁師ではない。山口県漁協が締結した契約によって、原告らの漁業を営む権利は制約を受ける」と主張している。また、共同漁業権第37号および第39号は漁業権管理委員会が存在せず、廣田弘光氏が同漁業権代表権者に任命され、管理委員会にかわって管理をおこなってきたと主張し、「裸もぐり漁は共第37号も第39号も禁止されており、原告に漁業を営む権利はない」とのべている。


 これについて漁師側弁護士は、漁業権行使規則は「裸もぐり漁は禁止」「ただし地区管理委員会の同意を得て操業することができる」としていること、ひびき支店の組合員らは先祖代代この海域で操業を続けており、2015年5月に廣田氏が「アマ漁禁止」を通知するまで誰からも違法操業といわれておらず、暗黙の承認を受けていたとのべている。


 次回は30日午後1時から。裁判所から整理された論点が提起され、証人尋問の日時を確定する。


 なお、下関外海漁業共励会会長の廣田弘光氏(県漁協副組合長)が本紙を名誉毀損で訴えた裁判は、23日に証人尋問がおこなわれた。原告の廣田弘光氏、被告側は本紙記者・森脇浩と下関ひびき支店運営委員長・問山清春氏が証言した。約三十数人が傍聴に詰めかけた。

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