いかなる権威にも屈することのない人民の言論機関

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【検証】下関市職員OBから見た公用タクシー券乱用問題 どのように行政が歪められたか

 本紙記者をはじめ市民有志で構成する調査チームが2019年より問題提起してきた下関市議会正副議長による公用タクシーチケットの使い放題が野放しになっている問題について、この度、長年下関市役所で働いてきた市職員OB有志の皆様より、「公金で飲み会帰りのタクシー代をあれほど使っておきながら、問題を指摘されても返済するわけでもなく、むしろ開き直る対応に終始してきた。行政としてあるまじき態度で、このまま問題を曖昧にしたまま蓋をしてはならない」「住民監査請求の結果にしても、議会における違法、あるいは著しく不当な先例集追加にしても、行政が歪められている典型的な案件であり、是正させなければならない」という問題意識から、この3年来の下関市執行部とのやりとりのなかで浮き彫りになってきた問題点について整理した文章が編集部に寄せられたので連載で紹介する。

 

◇      ◇

 

 わたしたちは長年にわたり下関市の行政に携わってきた市職員OB有志です。
 そのためか退職後も何かにつけて国政や下関市政の動向に関心が向き、数年前から有志が年5~6回ほど集まって、国政や市政について議論しています。ボケ防止と暇つぶしを兼ねてという面も否定できませんが、議論は真面目かつ熱心に行っています。
 偉そうに言える立場でもありませんが、市政が市民本位に運営されているか、また、市職員は憲法や地方自治法に定められているように「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」しているかという視点から市政を議論しています。

 

 最近の市政の中で特に問題ありとして話題になるのが、①前田市長による下関市立大学の教員縁故採用とその後の管理、運営問題と、②下関市議会正副議長による公用タクシー券の公私混同使用の問題です。

 

 いずれも看過できない問題であり、特に下関市立大学の問題は重大な内容を含んでおり、いずれどこかで詳細な調査、報道もされるのではないかと思いますが、この度わたしたちは、市立大学問題と同じように歪んだ行政の続く公用タクシー券問題を取り上げることにしました。

 

左上から時計回りに、戸澤昭夫、亀田博(現議長)、吉田真次、林透の各正副議長経験者(下関市議会)

 公用タクシー券問題については、多くの知人から疑問の声、批判の声、お叱りの声等をわたしたちも受けています。「『自分で飲みに行って、帰りのタクシー代は税金で』など、そんな馬鹿なことがあるか。正副議長は公金を私物化する、議会事務局職員は忖度してウソを並べ公金私物化を正当化する。これでは下関市政は『モリカケ桜』と同じではないか」等々の批判を、まるでオマエたちも市職員の時は同じようなことをしていたに違いないというトーンで厳しく言われるのです。
 市職員の一部の者がおかしいことをすると、市職員全部がおかしいことをしているのではないかと疑われるということを実感しています。
 この一文を書くにあたっては、長周新聞の調査チーム(以下「調査チーム」という)が集め、報道された諸資料(市の公文書及び市議会事務局の説明等を記録した書類)を今一度よく読んで精査するとともに、下関市役所で長年働いてきた市職員OBとしてみんなで検討、協議を重ね、わたしたちなりに検証してみました。

 

1、正副議長による公用タクシー券使用の状況

 

 使用状況については、調査チームが市の公文書に基づいて調査し事実確認していますが、わたしたちも再検証しました。また、当該議員や議会事務局からも調査チームの調査した使用の状況には異論がありません。
 これらのことから、報道された内容【別表1】に間違いはないということを確認しました。
 市政を正すためとはいえ、よくこれほどの面倒くさい資料を集め、分析したものだと感心します。相当の経費と手間がかかっているはずです。


(問題点)
 調査対象期間は短いですが、この短期間においても正副議長は公務外いわゆる私的な飲み会帰りと思われるタクシー代に公用タクシー券を多く使用しています。公私混同は問題です。

 

2、公用タクシー券使用基準について

 

 このことについて市議会事務局の説明は次のとおりです。

 

1) 使用基準はあるが、成文の使用基準は無い。

(問題点)
 公用タクシー券の使用は、必ずタクシー代の支出、すなわち公金の支出につながるものであり、公用タクシー券の使用は公金の支出と同じです。公金を使用するのに、それも正副議長が自ら使用するのに、きちんと文章化して決裁を得た支給基準がないということは、大きな問題であり、欠点です。

 

2) 支給基準は「公務」と「用務」に使用できることとなっている。

「用務」とは「公務に準ずるもの」「議長として他団体と会うなどの仕事」と考えている。「用務」と「私用」とを区別する基準は無い。

(問題点)
  「公務」に使うのは何の問題もありません。ただ、「用務」という曖昧な概念を持ち出して説明しようとするものの、これでは説明ができません。「用務」については法律的に定まった定義は無いし、国語辞典では「仕事」となっています。
 正副議長の出席した飲み会が「用務」に該当するのか、それとも「私用」なのか、どちらに該当するかを決めるための判断基準もないというのでは、正副議長の出席する飲みごとは私的な飲みごとであっても全て「用務」ということにすることが出来るという支給基準になっているということです。
 この支給基準ではタクシー券の使用が公私混同で可能であり、これでは公金の支給基準とは言えません。この支給基準に則って支給された公金(タクシー代)は、個人が負担すべきタクシー代が含まれており、違法性が高いと言わざるを得ません。

 

3)  どのような「用務」があったのかについては分からない。

 「公務」以外でのタクシー券使用は全て「用務」に使っているものですが、どのような用務があったかについては、議会事務局は把握していません。従って、どのような「用務」に出席したかは分かりません。


(問題点)
 これでは議会事務局は余りに無責任です。
 「私的な飲みごとであっても、正副議長の出席する飲みごとは全て「用務」として扱い、帰りのタクシー代は公用タクシー券を使っている」と言っているに等しいのです。これでは市民が納得するような説明はできないし、市民が納得できないと言うのも当然だと思います。

 

 以上述べたように、使用の状況、使用基準、「用務」のいずれを見ても言えることは、正副議長が公用タクシー券を自由に使えるようになっていること、また、市議会事務局は正副議長に「用務」の内容等一切聞かずに公用タクシー券を渡していること、さらには、タクシー代の請求があったとき、市議会事務局は市が払うべきものかそれとも正副議長自身が負担すべきものかを審査することなく、全てを市費で支払っていることです。
 これらのことから、正副議長が公用タクシー券を公私の区別なく自由に使っていた――というのは事実であろうと思います。
 公金の使用基準は厳しく、且つ誤解の生じることのないよう詳しく規定されていなければなりません。ましてや議決機関のトップである正副議長自らが公金を使用するというものです。市民から疑惑をもたれたら終りです。

 市民の理解の得られる使用基準と、その厳格な遵守が求められます。本件のように自由に使えるような規定と、実際に自由に使っていたと思われるような使い方をしていることは論外です。これをいくら強弁しても正当化することは難しいのです。また、このような無茶な使用が出来たのも、タクシー券は必要な時にその都度渡すのではなく、予め常に1冊(50枚つづり?)を正副議長に渡していたからだと思われます。

 

3、住民監査請求

 

 その後、公用タクシー券を私用に使ったと思われる4人の新旧正副議長が返金しようとしないので、私用に使ったとみられるものについては市に返還すべきであるとして市民から住民監査請求がなされました。住民監査請求の場での市長(市議会事務局)の主張と監査委員による監査結果について検証してみます。

 

〈1〉住民監査請求の場における市長(市議会事務局)の主張

 

 正副議長の公務の範囲は広い。公務の範囲については、最高裁の判決でも「普通地方公共団体が住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていることなどを考慮すると、その交際が特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく、一般的な友好、信頼関係の維持増進を目的としてされるものであったからといって、直ちに許されないこととされるものではなく、それが、『①普通地方公共団体の上記の役割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ』、かつ、『②社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り』当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である。」と判示している。


(問題点)
 これが議会事務局の主張するいわゆる「用務」についての定義なのでしょう。
 最高裁判決は、純然たる公務でなくても、上記の①「(略)相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることが出来ること」と、②「社会通念上儀礼の範囲にとどまること」の二つの条件を満たす場合は、公務としてみても良いと判示しています。このことは逆にいえば、公務に含まれるためには上記二条件を満たすことが必要であるということです。この二条件を満たしてはじめて公務とみなされるのであって、この二条件を満たさないと私的な行動となるということです。

 

 しかし、議会事務局はこれまで、「公務に準ずるいわゆる『用務』については、全く把握していないのでその内容は分からない」と説明してきました。上記二条件を満たすということが確認できないのに、全てを公務に準ずる飲み会としてきたことになります。
 この最高裁の判示するところを本件に当てはめて考えると、問題の飲み会全てが公務に含まれるとは考えられない。私的な飲み会の可能性の強いものが多く含まれているはずです。調査した実態を見ればわかる通り、頻繁に、かつ夜遅くまでの飲食と思われ、その回数や時間などからみて、「社会通念上儀礼の範囲」をはるかに超えています。

 

 また、議会事務局が純公務以外は管理していないので「用務」については分からないというのでは、純公務以外の飲みごと全てを「公務」あるいは「用務」として認めることはできません。当然、私的な飲みごとが含まれているはずです。
 議会が「用務」だと主張し、支払ってきたタクシー代は違法支出の疑いがあります。
 正副議長が公用タクシー券を私用に使っていたという立証責任は市民側には無く、議会側(正副議長と市議会事務局)の方に、公用に使っていた(私用には使っていなかった)という立証責任があります。議会側にその立証が出来て初めて私用には使っていないということが認められます。しかし、議会側にはその立証が出来ていません。先ず正副議長本人は私的飲みごとであったという意識が強いのか、それとも回数が多いので整理がつかないのか分かりませんが、会合、飲みごとの内容については説明しない。次に、議会事務局は用務のスケジュール管理をしていないので、いつ、どこで、どのような会合、飲みごとがあったか分からない。
 これでは私用には使っていないというこれまでの議会の主張、説明は成り立ちません。言ってきたこととしていることが支離滅裂で、いいかげんなウソの説明をしてきたことになります。法令順守と理論構成を第一に考える公務員の説明ではありません。

 

 この最高裁判例は、「議長の飲みごとは全て公務がらみで私的な飲みごとはない」という議会事務局のこれまでの主張は間違っていること、上記の二条件を満たさないと公務がらみにはならないということをはっきりと明示しています。議会事務局が自らの間違いを指摘する判決をなぜここで持ち出したのか理解できません。市職員が判決の都合の良い部分だけしか見ないというのでは困ります。

 

〈2〉監査の結果(監査委員の判断)

 

 令和2年6月3日付で監査の結果が示されました。その内容の要旨は次のとおりです。

 

 ア、公務等の有無について
 正副議長は、公務にあたって主に公用車で出勤や移動をしており、公用車の使用された日には公務を行ったと認めることができる。議長用及び副議長用公用車に係る管内出張命令簿兼運転管理日誌によれば、当該延べ138日(公務証明のない使用回数143回分の延べ日数)のうちの延べ133日は正副議長用の公用車が使用されている。したがって、延べ133日には公務があったと認定する。残りの5日も公務があった。


(問題点)
 監査委員は大きな誤り、間違いをおかしています。
 「公用車(正副議長車)が使用された日は公務を行ったと認めることができる」という論理は成り立ちません。
 公用車(正副議長車)の使用状況については、既に調査チームが運転日誌等で当時の林議長と吉田副議長の使用状況を調査しており、公用車もタクシー券と同じように私用に使われている可能性が強いことが実証されています。
 【別表2】を見てもらえば分かるように、この調査によれば6カ月間の調査で、土、日、祝日という閉庁日に、公務証明もないのに林議長は21日、吉田副議長は10日公用車を使っています。

 

 また、公務があるとは考えられない平日の早朝や夜遅く、公務証明もないのに公用車を使用しています。平日の19時以降に公務証明もないのに公用車を使用している状況は、林議長が28日で延べ87時間、吉田副議長に至っては、50日で延べ202時間に達しています【別表3参照】。

 

 この調査によって、市役所での業務のない土、日、祝日や平日の早朝、夜遅くに、何の公務があったのか不明のままで公用車を乗り回しているという状況が明らかにされました。

 

 これほどの調査結果を突きつけられると、公用車の私用を疑われても仕方がありません。それでも「公用車が使用された日は公務があった」というのなら、公用車も私用に使った者の方が得をするということになってしまいます。
 監査委員のこの判断では、悪を助長することになってしまいます。監査委員が公用車の使用状況を調べて、「公用車は公務に限って使われている」ということを確認し、根拠を示したうえで「公用車を使っているから公務があった」というのなら分かりますが、何を根拠にこのような虚偽の認定をしたのか全く理解できません。
 監査委員の言う「公用車が使用された日は公務があった」は成り立ちませんし、虚偽なのです。

 

 イ、タクシーチケットの使用は適当か
 私用の疑いがあるとされた143回分のタクシーチケットが使用された日は、全て公務等があったと認定する。
 市長(議会事務局)によるタクシーチケットの使用基準は、「公務等」による場合にタクシーチケットの使用を認めており、4名の議員は公務等の後にタクシーで帰宅するためタクシーチケットを使用していることから、タクシーチケットを使用した理由は適当と判断する。


(問題点)
 上記アで述べたように、「公用車が使用された日は公務があった」はウソです。調査結果で示されたように、公務がない日でも公用車を運転しています。公用車についても、私用の疑いをもたれても仕方がないような調査結果となっています。
 監査の結果を左右する基本的な論拠「公用車が使用された日は公務があった」が間違っているから、そこから導き出された「使用は適当」という監査結果は間違っています。


 もう一つの問題点は、「公務があった日はタクシーチケットの使用は適当」という考えです。
 この点についてはすでに多くの市民から再三批判されていますが、17時頃に公務が終り、すぐに帰らず勝手に飲みに行く。そして公務後5時間も経過している夜の10頃、豊前田あたりから帰宅する。17時頃の公務終了後すぐに公用車で帰れば余分なタクシー代はかからない。それを自分勝手に飲みに行く。その時点で完全に公務から切れているのに、なぜ帰りのタクシー代まで市が負担しないといけないのか――です。このような場合は、本人が負担すべきではないでしょうか。市負担を市民に納得してもらうのは難しいと思います。

 

 ウ、友人を送って大回りして帰っても市が負担しないといけないのか
 住民監査請求に対する監査委員の杜撰さ、いいかげんさを表している象徴的な事例として、多くの市民が言っているのがこの事例です。
 吉田議員のケースですが、川棚で田耕の人と飲んで(公務証明のない飲みごとで私的な飲みごとではないかと思われる)、この人を遠方の田耕まで送ってから帰宅したのでタクシー代が通常の倍近くかかっています。このタクシー代も公用タクシー券を使い、市が払ったということが明らかになりました。この事実は本人も認めています。これについても監査委員は不適当と言っていません。この使用、支出を適当であると認めています。正副議長は公金を使い放題なのかと言われてしまうような、信じがたい監査結果となっています


 監査委員は市民に代わって公金が適正に使われているかをチェックすることが最大の役目です。「市民のための市民目線での監査」をすべきです。

 

 しかし、今回の監査における監査委員の基本的な姿勢や監査過程における調査、検討の内容、監査結果等をみると、いずれも「市民のための市民目線での監査」は忘れられて、「議員のための議員目線での監査」をしているのではないかという印象さえ受けます。これでは市民の理解を得ることは難しいと思います。

 

 最初から「適正使用であった」という結論を出さないといけなかったのかと思いたくなるほど無理な論理の積み重ねが目立ちます。議員と議会事務局職員のための監査ではなかったのかという疑問は、市議会一般質問での代表監査委員との質疑応答を見ればよりはっきりします。

 

情報公開で出てきたタクシーチケットの一部

4、市議会本会議での議員一般質問と代表監査委員答弁の要旨

(令和2年6月22日)

 

 本池市議 議会事務局がスケジュールを把握していないというのに、どうして公務(用務)があったと確認できたのか?
 小野代表監査委員 運転日誌を見ると公用車で正副議長のところに迎えに行っている。「公務で迎えに行ったということは公務がある」と監査委員は判断した。「公務があった日は全てその一日は公務があった日」と議会は判断しているということで、帰りのタクシーは全て公務による乗車と判断した。

 

(問題点)
 公用車の使用が、公務があるから迎えに行ったのか、それとも私用のために迎えに行ったのかが明確でなく、私用の疑いが強いことが、監査請求する前からすでに問題になっていました。調査チームの調査で、公務のない日や時間に公用車が多く使われていることは指摘されていました。
 それなのに何の調査もすることなく、「公務で迎えに行ったということは公務がある」と、「公務で迎えに行った」ということを前提にして「公務があった」と答弁(説明)をしています。
 次に、「1時間でも公務があれば、その日1日が公務があった日とする」というのは違法です。1時間の公務をして、その後遊んでいて怪我をしても公務災害扱いにするということでしょうか。議会がそのように判断しているから監査委員もそのように判断したというのでは監査の独立性はないし、監査委員の存在価値は薄くなります。監査委員は違法あるいは不適切な公金の無駄遣いを、その対象が市長であっても議長であっても断固として指摘してこそ存在価値があります。一職員の単純なミスより、権力者の不正、不適正な振る舞いの是正にこそ力を注ぐべきです。

 

 本池市議 市役所で公務があったとしても、通常午後6時前後には終わる。22時頃豊前田などから帰宅している日が頻繁にあるが、その時間まで公務があったと認めるのか?
 小野代表監査委員 公務が夜まで続いたのかとかそこまでは認定していない。公務として役所に出てきたのだから、最後に食事をして帰っても「公務である」というルールで議会事務局がこれまでやっているということであれば、監査がそれを公務だ公務ではないということを調べるものではない。

 

(問題点)
 前の答弁とダブりますが、議会が長年やっているルールが間違っていれば監査はそれを指摘すべきなのに、議会事務局がやっているルールを監査は調べるものではないと明言しています。「それでは監査の職務は何ですか」と問いたくなります。

 

 本池市議 監査委員は公務終了後のプライベート後にも公用タクシーを使用することを「適当だ」と判断されたのか。
 小野代表監査委員 飲食後にタクシーを使用することの適否は監査結果に記載していない。このことに関する監査委員の統一した見解は読みとれないので、私から見解を述べることはできない。

 

(問題点)
 飲食後の公用タクシー券の使用の可否こそが本件の基本的問題です。この住民監査請求の結果を左右する重要な問題です。この点について監査委員で協議もしていない、監査結果にも記載していないというのはおかしいことです。それでどうして「使用は適当」という監査結果になったのでしょうか。最初から結論ありきで、理屈はあとで適当に埋め合わせかという感じを受けます。

 

 本池市議 23時に3人がタクシーを使い、川棚から田耕を回って二見となっているが、これも問題ないと認定したのか。また、複数乗車は認めるのか?
 小野代表監査委員 認める認めないという以前に、この監査結果にないので合議をしていない。今のところどういう判断をしたものでもない。
 本池市議 「全てを適当とした」といわれたが、これもスルーされているんですよね。

 

(問題点)
 議会に配慮せざるを得なかった監査であっても、友達を乗せての大回り帰宅だけはいくらなんでも適当とはいえません。しかし、これも「使用は適当であった」という監査結果にしたためにどうにもならなくなったのでしょう。本件を象徴するような公用タクシー券の私用であり、今後もいわれ続けるのではないでしょうか。
 代表監査委員の一連の議会答弁でも分かるように、監査もこの監査請求に正面からまともにとりくんだとは思えません。また、当然おこなうべき基礎的な調査を省いているので、正確な事実確認ができていません。そのためか個別、具体的な質問に対しては、まともに答えず逃げの答弁ばかりで答弁になっていません。
 市政の正常化に果たす監査委員の重大な職責を理解しているのか疑問を感じます。

 

 住民監査請求は公用タクシー券使用に関する議会のやり方、ルール(「決裁をとって成文化した本当の意味での市のルールではなく議会がルールと称して長年にわたって勝手におこなっている慣行」をいう。以下同じ)がおかしい、このおかしなやり方、ルールに従って公用タクシー券が使われたため公金の不正、不適正支出になっている。
 この不正、不適正使用分のタクシー代を市に返還するよう求めて監査請求をしています。しかし、監査委員は、議会のやり方、ルールについては監査委員は判断しない。すなわち、議会のやり方、ルールは正しいものだという前提に立っています。それでは議会の主張するように「使用は適当である」という結論になることは当然です。監査をする前から結論は出ていることになります。
 監査結果の「使用は適当である」は、以上のような監査を経ての結果です。
 調査不足、事実確認の不足と間違い、理論的間違い等から導き出された間違った監査結果であり、市民の理解、納得を得ることは難しいのではないでしょうか。


 この監査結果に対する見解を問われて、前田市長は「監査委員の判断と同じ見解だ」という趣旨の答弁をしています。市長までもが、正副議長は公務があった日なら、その後に私的な飲み会に行っても帰宅するときは公用タクシー券を使っても良い、飲み友達を送って大回りして帰っても、公用タクシー券を使っても良いというのは明らかにおかしいです。
 市民の税金を適法、適正、効率的に使う責任者である前田市長までもが税金の無駄遣いを容認するようでは困ります。誰一人としておかしいといわないような下関市政は問題です。


 住民監査請求人が監査結果を不服として住民訴訟を提起していたら、裁判官は下関市監査委員の監査の手法と監査結果をどのように評価したでしょうか。どのような判決が下されていたでしょうか。興味のあるところです。住民訴訟に持ち込まれないままになっているのは残念ですが、裁判となると経費もかかるし、一市民ではなかなかそこまでは持ち込めなかったのでしょう。住民訴訟までいかなかったために、市は救われたのではないでしょうか。

 

5、他市の状況

 

下関市議会の公用車(左・議長車、右・副議長車)

 長周新聞で報道されたものですが、本市と比較検討するうえで参考になるので、概要を再掲させてもらいます。

 

 宇部市 タクシーチケットは行事を確認したうえで1回1枚ずつ渡しているので、使用目的もはっきりしており、きちんと管理されている。前の議長は遠方だったが自分でタクシー会社と個人契約を結び自費で帰っていた。


 山口市 タクシーチケットはこの1、2年使用されていない。二次会から先はプライベートの扱いにさせていただいている。


 萩市 公用車はない。議長は自家用車で出勤している。タクシーチケットは使ったことがない。
 防府市 議長車はあるが副議長車はない。タクシーチケットは請求が来た時に何の用事で使ったのか確認している。しかし、ほとんど使っていない。


 下松市 議長車というものはなく議会車がある。タクシーチケットは年間予算が3万円で年に数回しか使っていない。


 岩国市 議長へ公務の案内があったとき、その都度1枚渡しているので、使用目的を証明できないということはない。


 光市 タクシーチケット制度はあるが、ここ数年は使っておらず、タクシーチケットとしての予算もつけていない。


 長門市 議長を公用車で送り迎えすることは、公務の関係でやむを得ない場合を除き基本的にない。タクシーチケットはあるが、公用での一次会の宴会に限って発行しており、二次会からの帰りは使用できない。


 柳井市 タクシーチケットの年間予算は3万円程度。公務現場から自宅への直帰以外の使用は認めていない。二次会に参加すればチケットは使用できない。


 美祢市 議長は自分の車で出勤している。議長はタクシー券を渡してもほとんど使わない。


 周南市 議長車はあるが副議長車はない。会合後の意見交流会に参加するときは公務なのでタクシーチケットを手渡しているが、二次会などに参加した場合は公務ではなく議長の個人的なおつきあいになるので自費で帰ってもらっている。使用は「公務」に限るとしているので「用務」というのはよく分からない。


 山陽小野田市 タクシーチケットを議長に渡すことはしておらず、議会事務局からタクシー会社に何時に御迎えに行ってくださいと連絡する。遅くとも午後9時。年間4万円程度の使用。


 山口県議会 タクシーチケットの制度はない。会合などに出席する場合の送迎については、公的立場で出席依頼がきたさいに、議会事務局で出欠を精査したうえで公用車で送迎している。送迎は議会中と公務の場合だ。

 

 県内各市と県議会の状況をみていえることは、タクシー券の予算額が少ないこと、使用目的は議会事務局ですべて把握していること、使用は公務場所からの帰宅に限られ、公務の後で二次会に行った場合はタクシー券を使えないなど常識的な使用基準になっていることです。他市の状況を見ると、本市の公用タクシー券制度がいかにルーズなものであるかが際立ちます。
 他市では公務後の二次会からの帰宅は、自己負担としています。公務場所からの直帰に限りタクシー券の使用を認めています。


 この使用基準を本市に当てはめてみると、調査チームの調査した公務証明のある82回分の約51万円分についても、その大部分が公用タクシー券は使えないということになります。なぜなら公務証明のある会合等も、乗車場所(豊前田、細江等)、乗車時間(22時以降)等から考えて、ほとんどが二次会からの帰りと思われるからです。他市のタクシー券使用基準で計算すると、公務証明のない分と公務証明はあるが二次会からの帰りと思われる分の合計で約200回分、約140万円が公用タクシー券の不正、不適正使用ということになります。

 

6、公用タクシー券問題発生後の議長及び議会事務局のまずい処理、対応

 

本池市議(手前)の一般質問を聞く前田市長と三木副市長

 本件は公私混同した使用にも問題がありますが、それ以上に公私混同を指摘されてからの議会事務局主導と思える一連の処理、対応に大きな問題があります。


 この問題が発生した時に、行き過ぎがあったことを素直に認め、市民に出来る限りの説明をするなど適切な処理、対応をしていたら、これほどまでに混乱しなかったはずです。しかし、実際には公金を使ったときの責務である市民への説明責任を果たさない。それどころか、市民の声を封じ、何が悪いかと開き直ったような処理、対応の連続でした。
 「モリカケ桜」に端を発した権力者側による身勝手な税金の使用には国民が敏感になっていることを見誤っています。議会事務局のこの一連の処理、対応が市民の怒りをますます強くしたのではないでしょうか。


 悪い処理、対応の主なものについて考えてみると、
 (1) 市議会での一般質問通告を議会事務局が受理しなかったこと。
 令和2年6月議会の一般質問において、本池議員が公用タクシー券問題について議会事務局に対して質問しようとして通告しましたが、議会事務局はこれを保留とし、受理しませんでした。
 その後、(2)のような結果になり、結局、議会事務局に対する質問は出来ませんでした。


(問題点)
 公用タクシー券使用問題は、予算執行、経費支出に関する問題であり、市長(執行部の一員である議会事務局)に対して質問できないということはあり得ません。予算執行、経費の支出に関する議員の一般質問に対して答弁する義務のある議会事務局が、議員の一般質問通告を保留としたことは大きな問題です。
 議員の議会での質問は、議員の基本的な権利であり職務です。違法な質問、公序良俗に反するなどの不適切な質問、あるいは議会のルールに明らかに反する質問等の場合は一時保留もあり得ますが、本池議員の質問通告のときには、保留とする根拠はなかったはずです。質問通告の不受理は、理由、根拠なき議会事務局職員の違法的な越権行為であると考えられます。


 (2) 一時保留とした後、議会事務局はこの問題を質問させないために、議会運営委員会に「一般質問等の質問における議会に対する発言通告は、これを受理しない」という先例集への追加案を提案し、議運はこれを認めました。


 なお、議会事務局の説明では、「一般質問等」とは一般質問、代表質問、個人質問のことだそうです。「議会に対して」とは、議長、議員、議会事務局の全てをいうといい、受理しないという「発言の内容」は、議長、議員、議会事務局に関する全てのことをいう、とのことです。
 また、議会運営委員会への先例集追加の提案にさいして、参考として次のような衆議院の先例が示されました。


 衆議院先例427 『議長に対する質問書はこれを受理しない』


(問題点)
 これは下関市議会と下関市議会事務局を悪の温床にしかねない、市民にとって看過できない大きな問題です。公用タクシー券の使用そのものよりもっと重大な問題です。
 上記で述べたように、議会事務局職員は市長を長とする執行機関の一員です。議会事務局職員は公用タクシー券の使用、タクシー代の支出に関することについて、答弁する義務と責任があります。説明責任があります。


 公金を使ったのに使った本人(正副議長)とその補助をした人(公用タクシー券を渡し、支払い手続きをした事務局職員)が答えない。遂には使った本人とこれを補助した人が話し合って「何に使ったかなどを自分たちには聞いてはいけない」と決める。これは違法な決定と考えます。常識的に考えてもあり得ない決定です。


 例えば、あなたがお金を友人に預けていたとして、そのお金を友達が私用に使っているようだという情報が入った場合、あなたは友人に何に使ったのかを聞くはずです。
 しかし、友人が何に使ったのか答えない。遂には「自分には聞いてはいけないと決めたから聞くな」といわれたらどうでしょうか。あなたはそれでやむを得ないと納得しますか。決して許さないはずです。公金はあなたのお金です。あなたのお金をこのような扱いにしているのです。


 公金の管理、使用には違法でないことはもちろん、高い倫理観と強い責任感、説明責任が求められています。それを「聞くな」というのでは民主的な市政ではありません。市民一人一人が怒りの声を上げて当然のように思います。議会に関する全てのことを議会事務局に質問してはいけないといいますが、そのような自分勝手なことは出来ないはずです。


 また、一般質問、個人質問、代表質問は出来ないが、委員会質問だけは出来るというのも根拠のないおかしな決定です。質問を全くできないことにすると、予算審査委員会の時などに議会事務局としても困るし、委員会は影響が小さいからここだけは質問OKにしたのかも知れません。


 一般質問であろうと個人質問であろうと、議会費の予算執行に関して議員には質問する権利があります。執行部(市長)には答弁する義務があります。それでも議会事務局は、議会事務局に対する質問をさせないという先例をつくりました。そうすると、議会費についての質問に対しても議会事務局は答弁せず、市長が直接答弁するのでしょうか。あるいは総合政策部長が答弁するのでしょうか。市長かあるいは議会費に関係のない部局、すなわち議会費の内容をよく知らない部局が答弁することになると、当然、答弁にはならないし、こうなると下関市議会は有効に機能しません。子供市議会以下になってしまいます。


 このような場合、これまでは議長が「きちんと答弁するように」と執行部に注意していましたが、亀田議長はどのような態度をとるのでしょうか。亀田議長は本件の当事者の一人でもあります。公用タクシー券の公私混同使用を指摘されている当事者です。そうであるからこそ、なおのこと下関市議会が議会として有効に機能するような議会運営をお願いしたいと思います。亀田議長は市長当時、市職員に対して「スジを通す」ことに非常に厳しかったことは、今でも語り草になっているほどです。きちんとスジの通った説明ができなくて、厳しく叱られた経験者も多数います。スジの通った市民のための議会運営を指揮されるのか、答弁にならない答弁を見て見ぬふりするのか注視していく必要があります。


 公金を使って説明責任は免除で済ませようというのでしょうか。質問できないのなら議会費はいくらでも好き勝手に使えるということになります。結局、本来質問できるものを、無理やりに質問させないようにしたこの先例集追加は間違っているということになります。

 

 法律的な観点から見てみると、市議会運営委員会での審議にさいし、参考として出された衆議院先例427は「議長に対する質問書はこれを受理しない」となっています。衆議院先例集にある「議会の長である『議長』に対する質問書」と、本市先例集に追加した「執行部の一部局である『議会(議会事務局を含む)』に対する発言通告」とは、全く別のものです。

 

 衆院の先例では、「執行部に対する質問は出来る」となっていることを、本市の先例では、「執行部の一部局である議会事務局に対する質問は出来ない」としています。衆院で「できる」ということを、市議会では「できない」としています。
 衆院の先例を参考にしたといいながら、実際に決めたその内容は、衆院先例とは真逆になっています。


 本市の先例85―1の手本、参考になるような例は、国にも他の地方公共団体にもどこにもないと思います。
 議長への質問(書)は議運で止めることはできても、執行部である議会事務局への質問は法律上の議員の基本的な権利であり、議運の決定で止めることはできません。
 議会事務局に対する質問を禁じたこの先例は、違法な先例です。この先例集追加は、悪いことをしてそれを隠すために、とにかく法律を変えてしまえ、どんな法律であろうと、どうせ素人たちには解りはしないのだから――というやり方で、悪質性を感じます。市民も議員も軽視したやり方といわざるを得ません。


 全く異質の衆院先例集をもってきて、本市先例集追加も衆議院と同じようなことを決めるのですよ――と市議会運営委員会所属の議員に説明するというやり方は、意図的な狡猾ささえ感じられます。倫理観、責任感に欠けるやり方のように感じます。
 誰が発案したのか。発案者の責任が問われるべき問題です。

 

 このような議会としての基本的な権能を妨げる違法的な先例は、一日も早くとり消すべきではないでしょうか。下関市議会の名誉を守るためにも早くとり消しの検討をされた方が良いと考えます。地方自治のプロ、法律専門家を自負してきた亀田議長がこの問題をどのように処理するのか見ものです。今しばらく市議会の動向を注視していきたいと考えています。
 この件については市長の責任も重いと思います。市長は議会のことなので関係ないと思っているかもしれませんが、予算執行の責任者は市長です。市長が予算執行主管課に対して、予算編成、予算執行、決算に関して市民が納得できるような説明責任を果たすよう指示、命令する責任があります。
 予算執行とその説明責任は市長にあるので、本件についても最終的責任は市長にあります。

 

終わりに

 

 以上のように調査チームは使用状況の把握や諸々の事実確認がきちんとできています。その事実確認に基づいての主張であり、主張の論理にウソやごまかしはないようです。

 市民に解りやすく納得できる考え方を示しており、信用できる――このように評価しています。
 一方、市側はこれまで述べてきたように議会事務局、監査委員ともに残念ながら事実確認はいい加減、論理や説明に多くのウソや誤解があることは否定できません。

 

 そのウソや誤解の典型的な例が、


 「似て非なる国の先例を引用して、議員や市民をダマすようなやり方で議員の質問を封じてしまう」
 「公務、用務の要件についての最高裁判決を、議会事務局の都合の良い部分だけ引用し、都合の良いように解釈する」
 「『用務』は管理していないので分からないといいながら、全ての会合、飲みごとは私用ではない『用務』であったという矛盾し、成り立たない主張をする」
 「『用務』か「『私用』かを区分する基準はないといいながら、全ての会合、飲みごとは用務であり、私用ではないという矛盾し、成り立たない主張をする」
 「公用車を私用に使っている日が多くあるのに、『公用車を運転した日は公務があった』という成り立たない結論を下す」などでしょう。

 

 公用タクシー券の私用問題は、今急に始まったものではなく以前からの悪い慣行的なものでしょう。それがこのたび指摘されたのは、回数、金額ともにあまりにも大きく、乱用ぶりが多数の市民の目に触れたからでしょう。
 本来は、議会事務局が使用目的を確認してから正副議長にタクシー券を渡すべきであった。また、毎月の支払い事務をするときにひどい使用実態が分かったはずであり、この時に一言注意するか、あるいは使用目的を確認して公私いずれの負担とすべきか区分けするべきであった。しかし、それも長年の悪習のため正副議長に対していえなかったのでしょう。このあたりの議会事務局職員の苦しさは、職員OBとしては分からないものではありません。


 しかし、この問題を指摘されたとき、議会事務局はどうして反省のうえに立って市民に丁寧な説明をしようとしなかったのでしょうか。市民の声をバックに、長年の悪習を改善するには良いチャンスであったはずです。市議会議員も私達が先輩からよく聞いた非常識で、職員のいうことは全く聞かないどころか脅すような悪徳議員は今はいないし、以前よりはいいやすいはずです。この問題を謙虚に考え、誠意をもって対応していたら、ここまで問題がこじれることもなく、いい解決ができたはずです。


 私達はこの問題が起きたとき、確かに使用が甘かったようだ。ここまで詳細に調べられているのだから、正副議長側も調べられるだけ調べて、公務がらみであることを証明するしかない。それができないなら返還せざるを得ないだろうと思って推移を見ていました。それが市民にもわかりやすい正攻法の処理、対応だったと思います。
 使用状況はもちろんひどいが、それ以上に指摘されて以降の議会事務局の対応は、上記5で説明したように余りにまずいものでした。そのまずい対応の主なものを再度列挙すると


 1、本池議員が市議会で一般質問しようとしたら質問通告を受理せず保留としたこと。
 2、「議会に関することは議会に質問することはできない」と先例集に追加したこと。
 3、住民監査請求に対する監査の調査が杜撰で監査結果がおかしいこと。
 3、その後の経過について議会事務局に聞いたら、「回答しない」という返事だったこと。


 下関市の正副議長は個人的な飲み会であっても帰りのタクシー代は個人で負担する必要はありません。公金を使って結構です。飲み友達を送って大回りして帰っても公金で支払って結構です。問題ありません。公用タクシー券を渡したりタクシー会社への支払い手続きをしたのは議会事務局ですが、この問題については議会事務局に聞いては(質問しては)いけません。これでは余りにひどいのではないでしょうか。これで良い、これが正しいと考える市民がいるでしょうか。市民の怒りの声も当然と思います。


 下関市政が「市民のための市政」であることを強く望みます。そのためには市長をトップとする執行部がしっかりすることが第一です。次に下関市議会がしっかりし、チェック機能を発揮することが何よりも重要です。市議会自体が乱れていて市民の信頼を裏切るようでは困ります。しっかりしてください。
 公用タクシー券問題は、多くの派生的問題を引き起こしましたが、そのほとんどが未解決のままです。近年の国政に見られるようにウソをいったり、ズルいことをした者が得をするという政治、行政では一般市民は救われません。


 私達はより良い市政実現のため、今後とも市政を注視していきます。


下関職員OB有志の会   
      

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