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中止の選択肢しかない上関原発計画 祝島漁民との民事調停は不成立に 中電の調査に法的根拠なし

 中国電力の上関原発建設計画(山口県)は1982年に計画が浮上してから40年がたつが、今もなお着工できずにいる。40年のあいだにはあの手この手で漁業者をはじめとする町民の原発建設に反対し、町の振興をはかろうという世論を抑え込み、原発推進を画策してきたが、町民の反対世論は根強く、中電側がやりこめられてきた。近年、中電は海上ボーリング調査をやろうとしたものの、祝島の漁師が同海域で通常の操業をおこなっているために調査ができず、2019年から3回調査を中断してきた。手がなくなった中電は、裁判所に「祝島の漁師は調査を妨害するな」と民事調停を申し立て、5日には柳井簡易裁判所で第1回の調停が開かれた。ところが、冒頭から調停を申し立てた側の中電が「法律論争をするつもりはない」といって議論を避け、調停は不成立となった。法律論争は不利と判断したからであり、それは中電の海上ボーリング調査の違法性を自己暴露している。この間の経過も振り返り、上関原発建設計画の現状について見てみたい。

 

 そもそも今回の民事調停を申し立てたのは中電側である。中電は7月22日付で柳井簡易裁判所に対し、上関原発を建てさせない祝島島民の会(以後島民の会)を相手方とする調停申立書を提出した。趣旨は「海上ボーリング調査を妨害する一切の行為をしてはならない」との調停を求めるものだ。

 

祝島の漁民に頭を下げて「お願い」する中電社員(2021年11月5日、上関町)

 中電側の主張は次のようなものだ。
 「2008年6月18日に山口県知事から公有水面埋立免許を受け」、埋立工事を着工しようとしたが妨害があり、2010年1月18日に一切の妨害行為の禁止を求める仮処分を山口地裁岩国支部におこない、仮処分決定を受けた。これに対し祝島の漁民が2012年10月8日に仮処分決定のとり消しを求める申し立てをおこない、2014年6月11日に和解が成立した。
 ところが埋立工事に先立って、埋立免許に係る区域内で海上ボーリング調査を2019年11~12月、2020年11~12月、2021年6~7月、10月に実施しようとしたが、祝島の漁民が船舶を進入、停泊させるなどして妨害し、調査を実施することがまったくできなかったために民事調停を申し立てたのだ、としている。

 

 これに対し島民の会は9月28日付で以下の要旨の答弁書を提出した。

 

 第一に、中電がおこなう海上ボーリング調査は、原発の建設にともなう活断層調査の一環としての地質調査であり、公有水面の埋立工事の準備行為としておこなわれる地質調査ではない。中電が公有水面を使用する法的根拠も、公有水面埋立法にもとづく免許ではなく、山口県条例である「一般海域の利用に関する条例」にもとづく占用許可である。

 

 2010年の山口地裁岩国支部の仮処分決定は公有水面埋立免許にもとづく水面の使用に関するものであり、一般海域占用許可による海上ボーリング調査に関して2010年の仮処分決定や2014年の和解内容は適用されない。

 

 第二に、中電は祝島の漁民に漁業補償金を払っておらず、海上ボーリング調査は違法である。

 

 ①公有水面埋立免許や一般海域の占用許可を得た者は、それだけで直ちに水面を自由に使用できるわけではない。その海域に漁業権を有する者がいる場合は、それらの者に対し、漁業補償金を支払うことが必要である。漁業補償金を支払わないで、水面を使用することは、漁業権という財産権を侵害するもので、憲法二九条に違反する。

 

 ②祝島の漁民らは、この海域で長年漁業を営んできた者であり、慣習により権利性が認められた自由漁業の権利を有している。中電は海上ボーリング調査による水面の占用について、祝島の漁民らに対し、漁業補償金を支払っていない。中電の海上ボーリング調査は、祝島の漁民らの自由漁業の権利を侵害する違法な行為である。

 

 ③中電は2000年の漁業補償契約にもとづいて、祝島の漁民らに対しても、漁業補償金を支払い済みである旨を主張してきた。しかし、海上ボーリング調査にともなう漁業補償は、調査によって漁業が制限される期間を特定して補償金を算定する期間制限保証であるが、2000年補償契約の時点で、2019年以降におこなう海上ボーリング調査の期間を特定することは不可能である。

 

 また、自由漁業に対する補償は、実際に自由漁業を営んでいる漁民に対しておこなわれる補償であるが、2000年漁業補償契約の時点で、2019年に本件海域で自由漁業を営んでいる者を予測して特定することは不可能である。

 

 以上の理由により、2000年漁業補償契約には、海上ボーリング調査にともなう祝島漁民らの自由漁業の権利に対する補償は含まれていない。

 

 また、そもそも祝島の漁民は2000年漁業補償契約にもとづく漁業補償金を受けとっておらず、中電の漁業補償金支払い債務は履行されていない。

 

 2000年漁業補償契約は、契約締結後20年以上が経過しており、すでに民事消滅時効(10年)が完成しており、効力を失っている。

 

 以上の反論に対し、中電側は「法的論争をするつもりはない」として議論を避けた。

 

福島事故で振り出しに 漁業補償も成立せず

 

腕を組んで中電のボーリング調査を阻止する祝島島民(2011年、上関町田ノ浦)

 中電の上関原発計画が浮上したのは1982年で、すでに40年が経過している。建設着工を止め続けている最大の力は祝島漁民が漁業補償を受けとっていないことにある。

 

 上関原発建設にかかわる公有水面埋立免許は2008年に当時の二井知事が交付した(2012年10月までの3年間を期限)。だが、祝島の漁業者が漁業補償金の受けとりを拒否しているため工事着工はできず、2011年3月には福島原発事故が起きた。

 

 2012年10月に中電は埋立免許の延長を申請したが、山口県は7度にわたって判断を先送りし、2016年8月に村岡知事が条件付きで延長を許可した。だが、祝島漁民は断固として補償金の受けとりを拒否し、埋立着工はできなかった。中電はさらに免許の延長を2019年6月10日に申請し、2023年1月が期限となっている。

 

 中電は2012年の第二次安倍政府の登場を機に山口県漁協を使って祝島漁民に補償金を受けとらせようと策略をめぐらし幾度となく執拗に迫ってきたが、祝島の漁民をはじめ島民の結束した行動により、ことごとく跳ね返し、現在に至るも補償金の受けとりを拒否している。

 

 上関原発計画の手続きの現状では、中電は2009年に原子炉設置許可申請をおこなった。

 

 原子力規制委員会は「上関原発の原子炉設置許可申請は受理されている」とし、現在でも有効だとの見解だ。そのうえで、「福島原発事故後の“新”規制基準に、新規原発の基準をつくる必要性が論議されている。中国電力は原子炉設置許可申請の“補正書”を提出する必要がある。“補正書”が提出されていないので、上関原発の国による審査はおこなわれていない」との見解を示している。

 

 2011年の福島原発事故を受けての新規制基準の施行後、中電の原子炉本体の設置をめぐる国の審査は事実上止まっている。再開には中電が新しい基準に適合させた書類を申請する必要がある。

 

 ちなみに現状では上関原発建設の着工時期も運転開始時期も未定になっている。そのため2019年10月8日に福島原発事故後の新たな規制にそった原子炉設置許可申請のためのボーリング調査をおこなうことを山口県に申請し、県は同年10月31日にボーリング調査のための一般海域占用許可を出した。

 

 その後中電は3回にわたってボーリング調査を実施しようとしたが、祝島漁民が同海域で釣り漁業を営んでおり、調査への同意を得られないために実施できずにきた。そして今回の民事調停の申立となったわけだが、自らさじを投げた。

 

祝島は一銭も受取らず 22年前の漁業補償

 

 中電は2000年の補償契約で祝島にも補償金を支払っている、と主張しているが、ここに大きなごまかしがある。

 

共同漁業権を守り、中電の上陸を阻止する祝島の住民たち(2010年3月)

 2000年の漁業補償契約は8漁協で構成する共同漁業権管理委員会に支払われたあと、各漁協に分配されたが、祝島漁協(現山口県漁協祝島支店)は受けとりを拒否し、祝島の漁民も補償金は受けとっていない。

 

 中電は「共同漁業権管理委員会に補償金を支払ったことで祝島漁民にも補償した」と主張している。実際には中電からの約10億8000万円の補償金は、祝島漁協時代に組合員の総意で受けとりを拒否し、法務局に供託されていた。供託金は10年間の期限で国庫に没収されるが、期限直前に山口県漁協が引き出し「預かる」という形になっている。山口県漁協が「預かる」には、祝島漁民の委任状が必要であり、それはないため法的根拠もない。

 

 漁業は、免許を受ける「漁業権漁業」と、許可を受ける「許可漁業」、免許も許可も不要な「自由漁業」に分類される。祝島は主として漁民個人が許可を受ける許可漁業や自由漁業が営まれている。許可漁業・自由漁業への補償を受ける者は個々の漁民であり、漁協やその支店はなんの関係もない。また、共同漁業権への補償を受ける者は「関係地区に住む組合員全員から委任を受けた者」を経由して「個々の関係地区に住む組合員」となる。

 

 許可漁業・自由漁業への補償金の受領を決められるのは個々の祝島漁民であって祝島支店ではない。また、共同漁業への補償金の受領も祝島支店の部会決議で決められることではなく、祝島組合員全員の同意を得なければ受領や分配はできない。

 

 中電はボーリング調査についても、2000年の補償契約で補償した、といっている。

 

 だが、22年前の2000年時点に2019年にボーリング調査を実施することを予測するのは不可能だ。また、漁業補償額は直近の3~5年の水揚げ等のデータにもとづいて算定しなければならないが、22年も前に2019年調査にともなう漁業補償額を算定することはできない。

 

 また、当該海域で漁業を営む祝島漁民は2019年時点と2000年時点では大幅に異なっている。それにもかかわらず2000年補償契約で補償したと言い募ること自体、無理がある。

 

 祝島の漁民は誰一人として漁業補償を受けとっておらず、中電が海上ボーリング調査をおこなうことは違法となる関係にある。

 

 事業を実施するには、「事業者と公との関係」と「事業者と民との関係」の両方をクリアしなければならない。「事業者と公との関係」は、ボーリング調査では「一般海域占用許可」、埋立では「埋立免許」だ。他方で、「事業者と民との関係」は、「権利者に補償して同意を得ること」だ。上関原発では、ボーリング調査も埋立も「事業者と民の関係」をクリアできておらず、まったく進められない状況になっている。

 

 公有水面埋立法は「埋立事業者が埋立免許を得ても埋立で損害を受ける者に補償しなければ埋立工事に着工できない」(第八条)旨を規定している。すなわち、埋立免許を持っているからといって埋立工事ができることにはならない。工事をするには、その前に工事で損失を受ける者に補償しなければならない。

 

 同様に海上ボーリング調査にかかわる一般海域占用許可を得たとしても、ボーリング調査で損害を受ける者に補償しなければ調査は実施できない。

 

 しかも中電の場合、22年も前の補償契約に基づいて工事をしようとしており、補償契約に照らしても違法といえる。補償契約は「中電が補償を支払い、漁民が補償を受けとるかわりに埋立工事を受忍する」という内容で結ばれている。埋立工事ができるのは、補償契約にもとづく債権債務(中電が埋立工事をおこなうという債権及び漁民が工事を受忍するという債務)があるからだ。だが、債権は10年間行使しないときは消滅する(民法第一六七条)。そのため2000年補償契約にもとづいて中電が埋立工事をおこなう権利は2010年に消滅していることになり、今後埋立工事をおこなおうとすれば違法行為になる。

 

 事業実施の鍵は「事業者と民の関係」にある。上関原発計画の場合、埋立免許は2008年10月に出たのに、祝島漁民が補償金を受けとらないので、いまだに埋立工事に着工できていないことが雄弁に証明している。「事業者と公の関係」において埋立免許がいくら再延長されても、「事業者と民の関係」で祝島漁民が補償金を受けとらない限り、埋立工事は着工できない。それはボーリング調査でも同様であり、いくら山口県が一般海域占用許可を出しても祝島の漁民の同意がない限り実施できない。

 

 ちなみに、山口県が出した一般海域占用許可自体が違法きわまりないものである。一般海域占用許可を出すには「利害関係人の同意」が必要だが、山口県は、調査予定海域に「慣習にもとづく権利」を持つ祝島漁民を無視して今日にいたっている。また、共同漁業権は「排他独占的権利」との理由で利害関係人を共同漁業権者のみに限定しているが、共同漁業権は「排他独占的権利」ではない。水産庁の見解では「漁業権は排他的権利」は不正確であり「漁業権の排他性は、同種の漁業権にのみ及ぶ」としている。

 

 祝島漁民の同意がない限り、ボーリング調査も埋立も不可能であることをこの間の経験が証明している。このままどこまでいっても上関原発建設のめどはない。中電はいたずらに宙ぶらりんな状態を長びかせ、上関町を寂れるままに放置するのではなく、潔く上関原発の計画の中止を発表すべき時期に来ている。

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