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岸田政府、米の要求で砲弾の間接提供を画策 ウクライナ戦争を口実に進む武器輸出規制緩和

 ウクライナの対ロシア反転攻勢を支援するため、岸田政府が米国に砲弾や火薬を提供する最終調整に入ったことが発覚した。海外メディアが「日本に米国が砲弾提供を求め日米が協議に入った」と報じたことで表面化した。日本の武器輸出をめぐっては戦後一貫して紛争国への武器提供を禁じてきた。だがロシアのウクライナ侵攻以後、国会論議も経ぬまま「武器輸出できる国」にウクライナを追加し、「紛争当事国」に防衛装備(防弾チョッキ等)を提供する前例をつくった。4月には「輸出できる装備品」に「殺傷能力のある武器」を追加する与党実務者協議を開始し、今月中旬から論点整理に着手した。多大な犠牲を強いた先の大戦の反省から憲法に明記した「戦争放棄」の国是を踏みにじり、米国の号令に従い「戦地への砲弾提供」に乗り出す危険な動きがあらわれている。

 

 『ロイター』が6月初旬、「ウクライナへの軍事支援を続ける米国が、砲弾の増産に必要な火薬を日本企業から調達しようとしている」「日本政府が輸出を認めれば、間接的ながら弾薬の支援に関わることになる」と報じた。同時に「米国は陸軍工廠で製造する155㍉砲弾に必要なトリニトロトルエン(TNT)の調達を日本企業に打診した。155㍉砲弾はウクライナ軍がもっとも多く使う砲弾の一つで、ロシアの軍事侵攻が長引くなか、支援する米軍は増産のTNTが不足している」「米国は日本を弾薬製造の供給網に組みこみたいと考えている」とも指摘した。それは「ウクライナへ送りこむ砲弾製造の火薬が足りないため日本製火薬を米国に提供せよ」という要求だった。

 

陸上自衛隊の自走式155ミリ榴弾砲

 日本は「防衛装備移転三原則の運用指針」で武器輸出を厳しく制限しており、武器の提供できない。しかし武器の原料である「火薬」は「民生用にも広く使われる」という理由で「制約対象外」としている。そのため経産省が外為法に基づいて審査し輸出を認めるという手続きのみで、米国に火薬を輸出する準備が動き出している。

 

 加えて米『ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)』が15日、「日本はウクライナの対ロシア反転攻勢の支援に向け、米国に砲弾を提供する方向で協議している。殺傷能力のある武器の輸出を長年抑制してきた日本にとって、大きな方針転換だ」「ロシアが2022年2月に侵攻を開始して以来、米国は200万発以上の155㍉砲弾をウクライナに送っており、米政府は同盟国にも物資の供与を迫っている」と報じた。武器材料である火薬提供にとどまらず、今度は武器そのものの提供を迫る段階を画した動きといえる。

 

 さらにWSJは「米国は13日、155㍉砲弾を含む、ウクライナ向けの新たな軍事支援の提供を発表した。米国は自国の在庫から相当な量を引き出しており、自国の軍事態勢を損なうことなくウクライナを支援する方法を模索している」「日本は、長年の安全保障同盟の一環として……155㍉砲弾を米国に供給することを検討している。これらの砲弾はウクライナの戦力を支援する米国の在庫にあてられる」と指摘。あわせて米国防総省報道官が「ウクライナを支援するために日本をはじめ世界50カ国以上と協力を続けている」「どのような装備を提供するかは各国の判断に任せている」とのべたことも明らかにしている。

 

 16日の記者会見で事実関係を問われた浜田靖一防衛相は「報道については承知しているが、日本が155㍉榴弾を、ウクライナもしくは米国に提供することについて合意したという事実はない」と否定。そのうえで「日米間では、平素からさまざまなやりとりをおこなっているが、その具体的な内容についてお答えできないことを御理解いただきたい。なお防衛装備品の移転については、防衛装備移転三原則及び同運用指針に従って、適切におこなわれる必要があるものと承知している」と強調した。

 

 しかし自民党と公明党は今年に入って武器輸出規制の緩和を目指す議論を本格化。14日の実務者協議第8回会合からは「輸出できる装備品」に「殺傷能力のある武器」を追加する論点整理に着手している。こうした武器輸出規制緩和の動きは、日本の国防のためではなく、今後世界で戦争が起きたとき、迅速に米国からの火薬・砲弾提供要求に応えるための地ならしにほかならない。

 

 そもそも現行の防衛装備移転三原則の運用指針は「海外移転を認める案件」で「殺傷能力がある武器」については「国際共同開発や国際共同生産」に限定している。155㍉砲弾のような武器そのものの海外輸出は認めていない。

 

 「殺傷力のない装備」については「安全保障面での協力関係がある国」に対し「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の5例のみに限っている。ところが自民党は、昨秋の検討会会合で「殺傷力のない装備」に「地雷除去」や「教育訓練」を追加することを提案。政府内部では護衛艦や戦闘機を追加するよう求める声も出ていた。さらに昨年3月、装備移転対象に「国際法違反の侵略を受けているウクライナ」を追加した防衛装備移転三原則の改定版運用指針については、移転対象を「国際法違反の侵略を受けている国」と再改定することも求めていた。

 

 日本の武器輸出については、戦後一貫して「禁止」が基本的な立場だった。当初の武器輸出禁止三原則は、①共産圏諸国、②国連決議による武器禁輸対象国、③国際紛争の当事国またはそのおそれのある国、には武器輸出を認めないと規定していた。

 

 ところが1983年に自民党・中曽根政府が「三原則の例外」として米国に武器技術を供与することを決定。2014年には安倍政府が武器輸出禁止三原則を撤廃し、「防衛装備移転三原則」(①移転を禁止する場合の明確化、②移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開、③目的外使用及び第三国移転に係る適性管理の確保)を策定した。この防衛装備移転三原則はさまざまな例外規定があり、そのときの政府の解釈で勝手に対応を変えられるようにしたのが特徴だった。

 

 岸田政府は、ロシアのウクライナ侵攻を口実にして、ごく一部の閣僚の会合でウクライナへの装備品支援方針を決定。「ウクライナとの連帯を示すことは……日本の安全保障を守るために重要」と主張して運用指針を変え「防衛装備移転を認める国」にウクライナを追加した。4月には外交目的等を共有する「同志国」の軍に装備品を提供する新たな枠組み「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の導入を決定し、装備品提供対象国をさらに拡大した。

 

 こうした動きはすべて「台湾有事」を想定した米国の軍事配置(アジア地域の同盟国に日本が武器を提供できるようにする)に沿ったものだ。そして挙句の果ては米国の要求で「戦地への砲弾提供」まで野放しにし、日本を戦争に引きずりこむことも厭わない対米従属政府の性根があらわになっている。

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